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自己破産 相談

自己破産しても海外旅行は楽しめる!手続後なら娯楽は制限されない

 

今から自己破産しようかと考えておられる方は、今日明日
の事だけで精いっぱいかもしれません。
とにかく目の前にある借金を何とかして、一刻も早く生活を
建て直さねば!そう考えておられる事でしょう。
それでも、いつかは娯楽を楽しめるようになりたい・・・
そんな気持ちは少なからずあるはずです。
そんないつかの日のために、ここでは自己破産者の娯楽に
ついて触れていきたいと思います。

 

●「自己破産者はパスポートが持てない」はホント?!

 

自己破産に対する誤った認識として、贅沢な事は許されない
というのがあります。
例えば、海外旅行とか新居への引っ越しとか。
確かに、海外旅行も引っ越しも、制限を受ける時期が存在する
のは確かです。
でも、自己破産後に一生それができないわけではありません
ので心配しないでください。
免責されれば、自己破産したかどうかは関係なくどんな
遠くの国へも旅する事ができます。
自己破産した人というのは借金を自分で返す事ができなかった
人なので、どうしてもその制裁を受けなければいけないのでは
ないか?と思いがちです。
しかし、自己破産というのは債務者への制裁ではなく、あくまで
再生手続きです。
ですから、自己破産したからと言って、娯楽を制限される
ような事はないのです。

でも、自己破産を申し立てれば、旅行や引っ越しができない
時期というのが存在します。

 

●同時廃止は問題なし!管財事件は一時的に制限される

 

換価できる財産が無い場合の同時廃止となった場合は、
制限を受ける事はありません。
問題となるのは、換価できる財産があり、それを債権者に
配分しなければいけない管財事件です。
しかしこの管財事件になったとしても、手続が完了すれば
制限は解除されます。
どちらにしろ、自己破産してしまえば問題なく旅できる
というワケですね。
仮に、裁判所の許可なく旅行や引っ越しをした場合には、
1年以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
おとなしく、手続きが完了するのを待った方が良さそう
です。

 

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