借金はなくなり、財産は残る!新たな一歩を踏み出す財産!
自己破産というのは、借金を免除してもらう手続きの事です。
その人がどれだけ借金を抱えていようとも、手続きが
終わりさえすればもう借金を返済する必要はなくなります。
それだけでも大きなメリットなのですが、自己破産の凄い所は
抱えていた借金は無くなるのに、自分の持っている財産はなく
ならないものもある!という事です。
どのような財産を持っているのかによって処分されるかどうかは
変わってきますが、自己破産は「何もかも失う」というわけでは
必ずしもないという所は注目すべきポイントではないでしょうか。
自己破産に対し、悪いイメージをお持ちの方の中には、
借金を免除される事と引き換えにゼロからやり直さなければ
いけない・・・と考えていらっしゃる方もいるかもしれません。
しかし、完全にゼロにはならないのです。
残しておける財産というのは法律で定められていて、持ち
続けられるものも結構あります。
破産法ではこのような財産のことを「自由財産」といいます。
では具体的に「自由財産」って何が含まれるのでしょう?
●なんと!現金も残しておける!!
一番驚かれるのは、これかもしれません。
ズバリ、99万円以下の現金も自由財産と認められます!
借金の返済に回さなくてもいいのか?という風に考える方も
おられるでしょう。
確かに借金を返済できない人が自己破産するのに、現金を残して
おけるなんて変だという考えも一理あるでしょう。
しかし自己破産というのは借金を免除することで、新たな一歩を
踏み出させようという手続きです。
その新たな一歩を踏み出すための資金として99万円以下なら
認めてあげましょう、ということなのです。
ですので、手元に現金が残らないほどギリギリまで返済に
充てるよりも、新しい生活を考えて早めに自己破産する、
というのも手かもしれませんね。
こういう考え方は債権者からするとおかしい!と怒られて
しまいそうですが・・・
●家財道具や食料もそのまま!
自己破産したとしても、それまで使用していた家具や電化製品は
基準を超えなければ持ち続ける事が可能です。
衣類も食料も、処分されません。
それから専門的な仕事をしている方の仕事道具なんかも
自由財産として認められています。
その人の生活スタイルを大きく変えることなく、新たな
一歩が踏み出せるよう配慮されているのでしょう。
何も処分されず、返済は免れ、自己破産前よりも遥かに
豊かで余裕のある生活を送っている方は多いのです。
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