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自己破産 相談

えっ、自己破産するのに50万もかかるの?!

 

お金がなくて借金を返しきれない。だから自己破産をしようと思っているのに それすらお金がかかるらしい。 果たしていくらかかるのだろうか。

 

■財産がある場合

 

財産が換価され債権者に配当されていきます。これを行う人を破産管財人と

 

言い、この人の費用である

 

破産予納金が20万、

 

申立て印紙代1500円、

 

官報 ? 費用1万6000円、

 

裁判所からの郵送代4000円、

 

弁護士費用30万円程で ? 計52万円

 

■財産がない場合

 

管財人がないので破産予納金がなくなり計32万円

 

(注) たとえ財産がない場合でも、借金額が高額だったり免責不許可事由が

 

あったりすると、調べるために破産管財人が選ばれることがあるので

 

その時は財産がある場合と同じ金額がかかります。

 

冗談じゃない。そんな大金があったら自己破産などしない。

 

いったいどうやったらそんなお金が出てくるのか?

 

破産するのにも借金をしなければならないのか?

 

……こんな時こそ活用するのが法テラス。事情を相談すれば、

 

弁護士費用を立 て替えてくれる扶助制度というのを利用できるはず。

 

しかも初回は相談無料だ。 営利目的の事務所ではない、公的機関だから

 

こそ安心して利用できる。 知り合いの法律事務所がない人はぜひ利用されたい。

 

間違っても破産のための借金は、してはいけない。

 

実はこれ、れっきとした免責不許可事由に該当するからだ。

 

自己破産するのがわかっていて借金をしたら、始めから踏み

 

倒す気でお金を 借りたことになる。つまり相手をだましたこと

 

になるのだ。 たとえ本人にその気がなくても、自己破産申し立てを

 

受けた裁判所はそう捉 えるのだ。

 

法テラスの扶助制度を利用するか、弁護士によっては分割払い

 

OKのところ もある。あるいは頭を下げて援助を仰ぐか。

 

ひとりで抱え込まず、必ず相談するように。

 

自己破産は過払い訴訟とちがい、少なくとも家族にはバレてしまうものだ。

 

というより、今後の生活再建のためにも、同居する家族には正直に話して

 

おいた方がいい。 仮にマイホーム没収、車没収、ローン不可になったら、

 

バレるバレないの話 ではなくなるからだ。 家族に迷惑は直接かからないが、

 

それでも何らかの形で巻き込んでしまうの は止むをえないのである。

 

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