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自己破産 相談

自己破産にかかる費用は結局いくらなの?

 

自己破産するのにどのくらいのお金を用意しておけばいいのか。情報を検索しても人により書き方や伝え方が様々で、
何となくぼんやりしている。ここでもう一度整理してみたい。
まず費用の構造として大きく2つに分かれる。

 

T.「自己破産の申し立てに必要な費用」

 

U.「弁護士の手数料」 である。自己破産手続きを個人で行う場合はUは
不要になるので、まずは切り離してTだけ見てみよう。
この場合同時廃止か管財事件かで費用は異なる。

 

T.自己破産の申し立てに必要な費用(東京地方裁判所の例)

  1. @同時廃止の場合

・裁判所からの郵送物の切手代:4,000円
・破産・免責申立のための収入印紙代:1,500円
・官報掲載に必要な費用:10,290円

合計:15,790円

A管財事件の場合(財産がある場合)

 

・裁判所からの郵送物の切手代:4,000円
・破産・免責申立のための収入印紙代:1,500円
・官報掲載に必要な費用:16,090円
・破産管財人への予納金:200,000円

合計:221,590円

次に弁護士の手数料であるが、これは事務所により異なる。
下記金額は東京弁 護士会が示している参考基準に基づくものである。
着手金」と「報酬金」に 分かれる。着手金とは弁護士が自己破産
手続きを進めるためにかかる費用で、 報酬金とは自己破産が成立した
ことによる報酬と考えておけば良い。

 

U.弁護士の手数料

 

@着手金
(債務金額が1千万以下の場合:税込)
・業者数が10社以下:210,000円
・業者数が11〜15社:262,500円
・業者数が16社以上:315,000円
(債務金額が1千万超の場合:税込):420,000円

 

A報酬金
:着手金と同じ
尚、事務所によっては一括払い、分割払いの制度を設けており、一括払いの 方が割安になる場合が多い。
従って総額は以下のようになる。ケース別に分けてみた。

 

■同時廃止の自己破産を個人で申し立てる場合

 

費用総額:  15,790円

 

■管財事件の自己破産を個人で申し立てる場合

 

費用総額: 221,590円

 

■同時廃止の自己破産を弁護士を通して申し立てる場合

 

費用総額: 435,790円(最小)〜855,790円(最大)

 

■管財事件の自己破産を弁護士を通して申し立てる場合

 

費用総額: 641,590円(最小)〜1,061,590円(最大)

 

また書類作成だけを委託するのであれば司法書士に依頼する方法もある。
こ の場合の費用は一般的に弁護士費用の75%程度である。

 

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