どうする?過払い金があるのに自己破産してしまった
借金が返せなくなりついに自己破産。が、その後になって、
過払い金があったことに気がついたら、
そのお金、取り戻せるんでしょうか。
■申し立て前に気がついたら……
まず、いつ過払い金に気がついたかによって分かれます。
自己破産しようと準備中の段階で気がついたのなら、
申し立てるより先に過払い金を取り戻してしまいましょう。
そののち自己破産を申し立てるのです。
請求し、手に入れたお金はあなたのお金です。
あなたの裁量で自由に使いたいところですが、
ここはまず依頼した弁護士への費用や、
自己破産の申し立て費用に充てるのが順当です。
それでもまだまとまったお金が残っているなら、
今度はいよいよ債権者(お金を貸してくれた人)に
配当されていくのです。あなたのお金であっても、いや、
あなたのお金だからこそ、自己破産の時には
供出しなければなりません。
あなたのお金をあなたが持っててもいいのは、
金額が20万円以下の時だけ。
生活資金として見逃してくれます。
が、それ以上の金額なら手元にキープして
おくわけにはいかないのです。
■申し立て後に気がついたら…
では自己破産を申し立てた後に、
或いはもう免責まで確定した後になって、
過払い金に気づいたとしたらどうでしょうか。
結論から言うと取り戻す請求はできます。
しかし今頃になって言い出すなんて、
過払い金があるのにわざと黙っていた財産隠しなんじゃないかと
疑われてしまう可能性も。
そうなると詐欺罪にあたるからと請求を尻込みする
弁護士もいるんだとか。
なるべく過払い請求に慣れた弁護士に相談してみてください。
必ずしも自己破産の時の弁護士さんでなくても大丈夫です。
「自己破産の時に忘れてたので、
もう一度債権者に配りなおすために請求します」と、
だます気がないことを伝えれば取り戻せるでしょう。
いずれにせよ過払い金は、破産者であるあなたの財産だからこそ、
自己破産したらそれを供出しなくてはならない。
これが原則です。
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