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自己破産 相談

自己破産で年金を受給する権利まで取り上げられる?!

 

●自己破産しても、年金は受給できる

 

自己破産を考える時、自分の将来について不安が過ると
思います。
自分は人並みの暮らしができるのだろうか・・・と。
自己破産した年齢が若く、まだやり直せる猶予があるので
あれば問題ないかもしれません。
ところが、高齢になってから自己破産し、一からのスタート
となると、色々と不安な事が多いと思います。
特に老後の生活はどうするかという事は非常に大きな問題
のはず。
普通の人(自己破産していない人)でさえ、老後のために
貯蓄が必要だと言われている時代です。
そのため皆、せっせと貯蓄に励んでいます。
自己破産した人は、貯蓄など勿論ありません。
その上、自己破産しているわけですから国から受けられる
サービスや補助などに制限があるのではないか?と思う方
もいらっしゃるかもしれませんね。

特に年金の受給に関する不安をお持ちの方は多いと思います。
貯蓄がない上、年金の受給もできないとなると、先が全く
見えませんよね。
でも、その心配はありません。
例え自己破産を過去に経験していたとしても、年金は
しっかりと支給されるのです。
当然の事ながら、保険料を支払わなければいけない期間に
満たない場合支給はありません。
自己破産しても、保険料の支払いだけはしっかりと行い
ましょう。
●将来貰える年金は差押えられない

 

自己破産しても年金はしっかり受給できると聞いて安心
されたと思います。
しかし、自己破産すると生活に必要最低限のもの以外は
全て没収されるはず。。。
ではなぜ、年金を貰える権利は奪われずに済むのか?という
疑問をお持ちの方もおられるかもしれません。
簡単に言うと、年金を受給できる権利と自己破産する事との
関係がないからです。
自己破産で差し押さえられるものというのは、破産した時に
持っている債権や財産のみです。
そもそも年金というのは保険料を支払っているから受給
できるという性格のものではなく、一定の期間保険料を
支払う事を条件に国から貰えるものなのです。
つまり、自己破産までに支払った保険料と受給する年金が
紐づいていないという事です。
退職金なんかの場合は働き続けた事に対して支払われる

ものなので、働いている以上退職金を貰う権利を有して
いるので自己破産時に差押の対象となります。
将来貰えるお金と「今」が紐づいているかどうかによって
差押えられるかどうかが変わってくるというわけです。

 

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