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自己破産 相談

自己破産にかかるお金〜管財事件の場合 A

 

破産管財人に対する費用が、管財事件と少額管財事件とでは
大幅な違いがあることがわかりました。
管財事件は管財人への報酬金が高く、
少額管財事件はそれに比べると 少額で済みます。
ただし少額管財事件は弁護士の申し立てが必須であり、
そのためには 自己破産の手続きを全て弁護士に依頼しなくてはなりません。
そうなると弁護士への報酬金が発生しますよね。
管財人への報酬金額は少額となっても、
弁護士に対する報酬金が高くては 結局ただの管財事件と変わらなくなってしまいます。

 

では、その弁護士費用とは、どのくらいするものなのでしょうか。

 

■弁護士費用
弁護士事務所により、かなり差があります。
また借金総額、債権者数によっても違いがあるので、
一概には言えませんが、まず
最低30万円はかかると思ってください。
少額管財事件の予納金(破産管財人への費用。裁判所に収めます)は
最低20万円ですから、弁護士費用と合わせて50万円。
管財事件の場合の予納金が最低50万円ですから、結局のところ
トントンとなってしまうようです。
しかし弁護士費用に関しては分割払いOKの事務所が結構ありますし、
法テラスでは法律扶助制度といって、
弁護士費用を立て替えてくれる制度もあります。

 

他にも初回相談料は無料とか、事務所によっていろいろな特色を
打ち出していますので、いろいろ調べて比較検討してみてください。
少額管財事件でも個人の場合と事業主の場合とでは、
費用が異なることが多いようです。
上述の金額は、個人の場合です。
事業主ともなると、中小企業で7〜80万円は下らないようです。
当然、事業規模が大きくなるほど弁護士への費用は高くなります。

 

■少額管財事件でのトータル費用

 

少額管財事件でかかる費用は
・予納金(管財人費用。裁判所に払います)
20万円  ・弁護士費用
30万円  ・収入印紙代・郵券代(裁判所に払います)
1万円  ・官報公告費(裁判所に払います)
1万6千円   ・その他実費
トータルで55万円くらいとお考えください。

 

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