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自己破産 相談

予納金50万円、そんなに高いの?破産管財人の仕事

 

自己破産には二通りの方法があります。
一つは債務者にめぼしい財産が無い場合の同時廃止
そしてもう一つは財産がある場合の管財事件です。
ここでは管財事件について掘り下げていきたいと思います。
管財事件では債務者の持っている財産を債権者に分配すると
いう作業が行われます。
その作業は破産管財人が行うことになります。
破産管財人は裁判所から選任されるのですが、誰でもできる
というわけではなく、あらかじめ裁判所に選任候補として
登録されていた弁護士の中から選ばれるそうです。
選ばれた破産管財人によって、極端に自己破産までの
期間が延び縮みする事はないようなので安心してください。
ではその破産管財人の仕事内容をご説明していきます。

 

●債務者がどこから借りているかを把握する

 

債務者は自己破産を申し立てる時に、どこからいくら借りて
いるのかをしっかりと把握しておかねばなりません。
その資料を元に管財人は債権者へ向け、債権がある旨を届け出る
ように通知しなければいけないからです。
そのため、管財人は債務者宛の郵便も回付できます。
全ての債権者を把握するための作業なのです。
そこから債権者一覧表を作成していきます。

 

●債権者集会の召集を申し立てる

 

債権者一覧表を元に、利害関係の大きい債権者を集めます。
ここで配当に関しての話し合いが行われ、うまくまとまれば
配当手続きにうつることができます。
しかし管財人が不適任だと判断される場合などがあれば
解任請求される事もあり得ます。
配当を受け取る権利がある債権者からすれば、なんとか
納得のいく結果を得たいのは当然の事です。
債務者の財産を管理する管財人にも厳しいチェックが入る
のです。

 

●債権者への配当手続きを行う

 

債権額に応じて、公平に分配します。
そして配当が無事終了すれば、自己破産の手続きは完了と
なります。

 

申し立てた自己破産が管財事件となった場合、管財人の
仕事というのは非常に大きなウェイトを占めるという
事がお分かりになったかと思います。
ですから、その分費用もかかってしまいます。
管財人を選ぶための費用として予納金50万円が必要となる
のです。
このようなまとまった金額をどうやっても支払えない!という
方もいらっしゃるでしょう。
弁護士の中には、分割での支払いを受け付けている所も
あるようなのでお悩みの方はご相談下さい。

 

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