住宅ローン返済逃れ防止の二重システムとは
銀行は住宅資金として融資をする際、
二重の「借金逃れ防止システム」を付けています。
一つは、担保権です。
該当する物件に対して担保権を設定すると言う事は、
もしローンが支払えなくなった場合に担保権を使って物件を売り払い、
お金を回収しますよ、と言う事です。
もう一つは、保証会社との提携です。
住宅ローンを組む際は、保証会社とも契約させられます。
万が一住宅ローンを滞納してしまい、
「期限の利益の損失」という状態になると、
銀行など金融機関は、保証会社に「代位弁済」をするように言います。
代位弁済とは、その名の通り、債務者に代わってローンを支払うと言う事です。
どちらに転んでも、銀行は損せずに済む、という事になりますね。
保証会社がローンの肩代わりをしてくれたからといって、
債務がなくなる訳でも、支払いをしなくていい訳でもありません。
今度は保証会社にお金を払う必要が出てきます。
期限の利益を損失しているので、支払うには一括払いをするしかありません。
しかし、お金がなくてローンを滞納している訳であって、
莫大なローンを一括で支払う事ができる訳がありませんよね。
代位弁済から二ヶ月程すると、
競売開始決定通知書が送られてくる事になります。
これにより、自宅が競売にかけられます。
そうなると、時期がくれば強制的に自宅から
出て行かなければならなくなります。
この時点ですでに「自宅」ではなく、差し押さえられた家になっているのです。
自動的に、しかも自分に不利な状況で進んで行く競売を選択するより、
自分に有利に、高値で自宅を売却できる「任意売却」を選択した方が、
売却後の生活に関しても有利に事を進める事ができます。
支払えなくなったローンを支払わない、と言うことは、
自己破産など法的処置をする意外ありえません。
だったら少しでも無理なく、
今の生活に支障を来さないようにして
自宅を売却できる任意売却を選択する事が、
賢い選択だと思いませんか?=
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