住宅ローンが支払えないときは任意売却に着手する
住宅ローンの滞納は、誰も好きでやる事ではありません。
続けていれば催促されますし、連帯保証人がいれば迷惑を掛ける事になります。
どう頑張っても支払えないとあれば、ローンは保証会社へ移り、
自宅は競売にかけられる事になります。
だったらいっその事、ローンの支払いができなくなってきた時点で、
自宅を売払ってしまえば良いのでは?と考えますよね。
それが、できないんです。
住宅ローンを組む際に、お金を貸してくれた銀行に対して
担保として抵当権を付けています。
抵当権を外す事ができなければ、自宅を売払う事はできません。
では、どうしたら抵当権を外す事ができるのか。
それは、住宅ローンを全て返済する事です。
そのためには、現在背負っている住宅ローンの金額と同等か、
それ以上の金額で物件を売却する必要があります。
もしローン残高よりも高い金額で物件を売る事ができれば、
手元にも多少お金が残るので、その後の生活もある程度安心できます。
しかし、売却価格がローン残高よりも低かった場合、
借金が残ってしまいます。
数十万という低い金額であれば、
何とか工面して支払う事ができるかも知れませんが、
数百万、数千万単位になってくると、支払いが困難ですよね。
そこでどうしようかと悩んでいるうちに、債権者は裁判所に申し立てを行い、
競売開始決定通知書が送られてきてしまうかも知れません。
では、一番効率的な方法はどういった方法なのか。それは「任意売却」です。
競売にかけて売却される価格よりも
10%から20%ほど高く売る事ができますし、
何より「抵当権を外してもらえる」という利点があります。
もし、売却価格よりもローン残高の方が高く、
借金が残ってしまっても、任意売却であれば抵当権を外してもらえます。
このままいくと、競売にかけれてしまう!
そう思ったらまず考えるべきは「任意売却」です。
競売の終盤になると任意売却ができなくなりますので、
早め早めに手を打つ事がベストです。=
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