お笑い養成所

知っておくべき基本用語その3

知っておくべき基本用語その3

 

過払い返還をこれから行おうとする方も、現在訴訟中という方も、
え、過払い? 聞いたことあるけどよくわかんねぇ、という方も
債務者であれば一度は目にする、或いはするであろう言葉の中から、
過払い請求に関連するすると思われる言葉をピックアップしました。
本やネットで勉強中によく出てくる用語です。(順不同)

 

■過払い金 本来払う必要のない利息分のお金。文字通り「払い過ぎて
しまったお金」なので返還できる。

 

■利息制限法 貸金に対する金利の上限を定めた法律。10万円未満の
貸金には20%、10万円から100万円未満までは
18%、100万円以上は15%。

 

■出資法 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律。
貸金の金利は29.2%までなら刑事罰が科されない。

 

■グレーゾーン金利 利息制限法と出資法との間の利息。この部分が過
払い金になる。

 

■取引履歴 いつ、どれだけ借りたか、返したかのすべての記録。
貸金業者は保有している取引履歴を開示する義務がある。

 

■引き直し計算 利息制限法で定めらた法定利率によって借り入れと返
済のすべてを計算しなおすこと。これにより過払いの
有無がわかる。

 

■内容証明 いつ誰がどんな内容の手紙を誰に出したかを郵便局で証明
してくれるもの。過払い金返還請求書等を郵送するときに使用。

 

■債務不存在確認書 引き直し計算の結果減った債務残高を支払い、残
金がゼロになったことを貸金業者に伝える文書。
内容証明で郵送。

 

■債務整理 文字通り借金の整理。債務減額のための手続き。
特定調停、任意整理、個人再生、自己破産がある。

 

■悪意の受益者 民法第703条により、貸金業者(ここでは受益者)は
過払い金を返還する義務がある。また民法第704条に
より、悪意の受益者は過払い金に5%の金利をつけて返
還される責がある。
法定利息以上の金利で貸し付けを行っていたことを
不当であると知っててやっていたのか否か。
知っててやっていたのなら「悪意の受益者」とみなさ
れ5%の利息付で返還される。
知らずにやっていたとみなされてしまえば過払い金
元金のみの返還となる。裁判で争点となりやすい。

 

債務整理の強み専門家別ランキング