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知っておくべき基本用語その2

知っておくべき基本用語その2

 

はじめての過払い請求に関して、あちこちのサイトを巡ったり
本を読んだりしていると、見慣れない単語や聞いたこともない
ような用語に多々出会います。
ここではそんなコトバ達を集めて、受験勉強よろしく「用語集」
としてみました。
知っているものも知らないものも、まとめてどうぞ。(順不同)

 

■みなし弁済 法定利息以上を支払うこと

 

■コード71 過払い金の請求をすると信用情報に記載されてしまうこと
平成22年4月に撤廃。

 

■全情連 全国信用情報センターの略。消費者金融会社からなる信用情報
機関

 

■CIC (株)シーアイシー。銀行、クレジットカード、信販会社から
なる個人信用情報機関

 

■JICC (株)日本信用情報機構。信販、貸金業者等からなる信用情
報機関。

 

■時効 過払い金が発生していたとしてもその返還請求権を失うこと。
取引終了(完済)から10年間で時効となる。

 

■印紙 訴状に貼る。訴額により代金が異なる。

 

■代理人 簡易裁判所の訴訟では、司法書士や家族が代理人になれる。
(裁判所の許可が必要)しかし140万円以上の訴額だと地方裁判
所となるため、本人の出廷もしくは弁護士の代理しか認められ
ない。

 

■ブラックリスト 民間の信用情報に事故情報(延滞や債務整理、自己破
産など)が記載される事。記載により今後ローンが
組めなくなったり、新規クレジットカードが作れなく
なったりする。
弁護士に委任して過払い請求をすると情報登録の恐れ
あり

 

■一連取引 一度完済したのち再度借入した場合、両者の取引において
契約番号が同じであるなら連続した1つの取引であるとみなさ
れること。過払い金請求において有利。

 

■分断取引 一度完済したのち再度借入した場合、両者の取引において
契約番号が異なっていれば、別々の取引とみなされること。
過払い金請求において不利。

 

■法テラス 民事刑事を問わず、法による紛争解決を目指した身近な相談
センター。2006年設置。独立行政法人でありながら、最高裁
が運営に関与。全国50か所の事務所の他、大都市や法過疎地
域にもきめ細かく設置されている。

 

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