支払い遅延がある場合、過払い請求はできるの?
ローン会社からまとまった金額のお金を借り入れすると、
当然、毎月決められた日までに決められた額を返しますよね。
毎月かならず期日通りに真面目に返済していた人が、
たった1回、振込時間が間に合わず翌日の返済になっちゃった!
なんて事もあるかもしれません。
または、返済の目処が立たず、翌月に持ち越して支払う事に
なってしまった!なんて事も少なくないですよね。
こうして返済が遅延してしまった場合に、
もし法で定められた金利を上回る利息で借り入れしている事が
分かったら、過払い請求はできるものなのでしょうか?
過去の裁判では、満額の請求ができたケースと
できなかったケースがあります。
ローン会社側としては、返済が遅れてしまったのなら、
債務者は遅延損害金を支払って当然であり、
引き直し計算した金額から損害金を差し引くべきだと主張します。
しかし、契約をする際に、支払いの遅延が起きた際は、一括で借金を
返すように債務者に請求しますよ、という条項があるのに、ローン会社は
返済の遅延があってもそれを容認するような形で分割返済を続けさせます。
なぜか。それは、できるだけ長い間、高い金利で返済させた方が、
一括で返してもらうよりも、金利分の儲けが多くなるんですよね。
これを「分割の容認」だとか「期限の利益」などと言います。
借りている側は、遅延を許されたと思い、その後も
高い金利で返済を続け、結果的に過払いになるんです。
しかし、分割の容認や期限の利益などについては、法廷での
争点となる部分です。裁判官の裁量に任せられる部分であり、
金額や遅延の状況、期間によっても変わってきます。
もし過払い請求をしようと思っている人で、途中に返済の遅延が
発生した事がある場合、もしくはその可能性がある場合は、
法律の専門家に相談するか、支払い側が勝訴した体験記などを
参考にして、体勢を作っておく事をおすすめします。
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