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過去の過払い訴訟の判例を参考にしよう

過去の過払い訴訟の判例を参考にしよう

 

 

現在訴訟中の方、慣れない裁判で悪戦苦闘を強いられているかと
思います。
訴状を提出後、相手からの答弁書が届き、そこにはおおむね
「原告の言い分はのめない」といった趣旨の事柄が、
無駄に難解な言葉で(?)書かれていたことでしょう。

 

忙しい中時間をやりくりしたうえで迎えた第1回口頭弁論も、
各々訴状、答弁書を陳述するにとどまり、次回開催日を決定した上で
つつがなく終了。現在は第2回口頭弁論に向けて準備書面(法定で
述べる主張を書いた書類。裁判所と相手方に提出する)を作成中
といったところでしょうか。

 

あるいは被告から和解案が提示されて来ているか、こちらから和解を
持ちかけ交渉しているところか、いづれにせよ大きなヤマを上っている
最中であることだけは確かです。

 

この時点で問題になることは、
なんといっても「戸惑い」ではありませんか?

裁判も訴訟もはじめてです。なにもかもが初めての中で、頑張ってここまで
やってきました。

 

ところが敵はプロです。玄人です。百戦錬磨です。
しかもちゃあんと弁護士もいます。
こちらも弁護士、司法書士に代行してもらっているのならまだしも
個人訴訟で行っているのなら、頼れる人物はたったひとり、
自分自身しかいません。
「もうなにがなんだかわからない」「とにかく早く終わらせたい」
「自分はどうしたらいいんだかわからない」
とパニックになっていませんか?

 

心細いですよね。気持ちが弱ってきそうです。だからなおのこと、
ちょっとでもマニュアル通りじゃない答弁が返ってきたりすると
「ハズレ裁判官に当たってしまった」だの「あきれ返るほど非常識な
弁護士(被告の)」だの「いちいちウザイ奴」だのと、
やたら自分以外を攻撃していませんか?
(もちろん心の中でですが)

 

裁判は感情ではなく、あくまでも法に照らし合わせた論理の場です。
では、論理とは何か。理性です。考えることです。
もっと言えばコトバです。

 

裁判のコトバは難しいですよね。
それはそのような日常的な論理の場に今まで

依拠していたことがない故に感じられてしまうもの。
慣れるしかありません。

 

勉強もかねて、過去の判決例を熟読することをおススメします。
過去に同じように過払いの裁判を行った人の、特に最高裁まで行った人の
判決例は参考になります。

 

例えば「平成18年1月24日 最高裁判所第三小法廷」の判決文や
「平成19年2月13日の第三小法廷及び同年6月7日の第一小法廷」
の判決は一読された方がいいでしょう。
他にも最高裁のホームページから検索すれば出てきます。

 

裁判所の判決文は考え方のヒントが潜んでいますので、熟読の上、
準備書面の参考にしたり、交渉の折の下地として使うといいでしょう。

 

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