過払い請求、和解と判決どちらが有利?
過払い金を返還しようと訴訟を起こした場合、
最終的には裁判による判決か和解かのどちらかで解決となります。
ただ、過払い金の返還訴訟の場合は判決までいかずに、
その前に和解によって解決することが多いようです。
どちらにしても過払い金がもらえることには変わりないので
どちらでもいいような気もしますが、いったい
裁判による判決と和解とはどのような違いがあるのでしょう?
まず、裁判による判決は、裁判官によってくだされる結果です。
控訴期間である2週間が経った時点で控訴がなされなかった
場合にはその判決が確定することになります。
そして、判決の通りに過払い金が振り込まれることになります。
訴訟費用は、敗訴した側である金融業者によって支払われます。
一方、和解には、訴訟中に裁判所にて行われる和解と、
訴訟外のところで話し合いによって行われる和解があります。
いずれの場合にしても、和解になったら、
訴訟費用は、両方で折半する。ことになるそうです。
訴訟費用を考えると、判決を待った方が得かもしれませんね。
訴訟中に和解が行われる場合とはこうなっています。
過払い金の返還訴訟の流れとして口頭弁論が行われます。
その際、裁判所側から和解を勧められます。
お互いに和解を受け入れて納得できたら、
和解調書が作られて、そこで裁判は終了です。
和解内容の通りに、過払い金が振り込まれることになります。
訴訟外の和解とは、直接相手との話し合いによって和解を行い、
和解の際に裁判所は通さないということです。
そして実際には、すでに訴訟を起こしている場合でも
訴訟外の和解という方法が意外と多いらしいのです。
金融業者としても、負ける裁判にわざわざ出向くのも
面倒なのかもしれません。
その内容は、金融業者側と電話などによって
直接話し合いを行って、納得がいけば和解となる方法です。
その場合には、和解書を作成して、
その通りに過払い金が振り込まれることになります。
その後、すでに訴訟を起こしている場合には、裁判所に訴訟を
取り下げてもらうことを忘れないようにしましょう。
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